1.募集期間 令和7年7月1日(火)~令和7年7月13日(日)
決定通知日 申請後、1か月以内に通知
※令和8年1月8日(木)までに事業完了させること。
2.事業目的
困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行うこども食堂やこども宅食、フードパント リー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者 の取組を支援することにより、こどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的とする。
3.助成金の額
①小規模コース 上限100万円まで
助成金申請、事業実施にあまり慣れていない団体向け
②スタンダードコース 上限300万円まで
今までに助成金申請、事業の実績がある団体向け
なお、同一内容かつ同一費目の事業でない場合であっても、
1つの団体が複数の中間支援法人から300 万円を超えて助成を受けることはできません。
4.対象団体
- 困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯のこども等(以下「ひとり親家庭等のこども等」という。)を対象とした
こども食堂、フードパントリー等(以下「こども食堂等」という。)を実施する事業者(法人格を有する者の他、任意団体を含む)
- 申請時点において、こども食堂等を実施しており、次の要件を満たす者。
(1)こども食堂等の活動、こども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有していること(2)原則、事業担当者を2名以上置いていること。
なお、事業担当者が1名の場合は、事業担当者に事故があるとき又は事業担当者が欠けたときにその職務を代行する者を定めていること。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
- 内閣府における指名停止措置が講じられている者でないこと。
申請時点において、過去1年間に補助金の不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治 40 年法律第 45 号)各条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことにより、本来受けることができない助成金を受け、又は受けようとすることをいう。
ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正行為には該当しないものとする。以下同じ。)がないこと。
こども家庭庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。
営利団体(個人事業主、株式会社も含みます。)、宗教団体、政治団体により運営されるこども食堂等の場合、以下の条件を満たすこと。
(1)こども食堂等が非営利で運営され、宗教活動や政治活動を行っていないこと。
(2) こども食堂等の団体の名称にて申請を行うこと。
(3)営利事業と非営利事業の経理が別れていること。(銀行口座も分かれていることが望ましいです)
助成金の振込先として、こども食堂等の団体名義の口座を持っていること。
(採択後にすみやかに団体名義の口座を取得する場合は助成対象とします。)
5.助成期間
令和7年7月25日(金)から令和8年1月8日(木)まで
※上記の期間内に物品の購入、支払い(領収書の日付が上記期間内)及び支援を完了させてください。
6.オンライン説明会 について
▼令和7年7月4日14時~15時30分
(説明会 Zoomリンク)
https://us06web.zoom.us/j/86155023556?pwd=eWnOraj7ViqTJeZyZxwg5HaTgecMDS.1
▼ 令和7年7月4日15時30分~
申請書の書き方が難しいという方向けに申請書の書き方講座を実施します。
(書き方講座zoomリンク)
https://us06web.zoom.us/j/83973817553?pwd=ASbRH7azDUk3XI2stV38OztPmVe6wn.1